観光ADRセンターRikkyo University Alternative Dispute Resolution Center of Tourism
観光ADRセンターは、2011年4月に立教大学直属のセンターとして設立されました。立教大学法学部の教員および立教大学法曹会の弁護士、さらには我が国における観光の実践的研究の草分け的存在である観光研究所が連携して、観光に特化された法的紛争について、大学附属の機関という中立の立場から公正に解決することを目的としています。2012年2月に学校法人立教学院が、法務大臣から「裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律」(ADR法)の定める認証紛争解決事業者としての認証を受け、同年3月から本センターが、その事業の執行として、調停手続による紛争解決の活動を開始しています。
センターからのお知らせ
閉室のお知らせ
誠に恐れ入りますが、下記日程で臨時閉室いたします。
ご相談はHP内「お問い合わせフォーム」または、お電話の場合は留守番電話に切り替わりますので、録音サービスをご利用ください。
後日、折り返しご連絡いたします。
- 10月18日(金)
- 10月30日(水)
- 11月22日(金)
ご相談はHP内「お問い合わせフォーム」または、お電話の場合は留守番電話に切り替わりますので、録音サービスをご利用ください。
後日、折り返しご連絡いたします。
通常開室日
平日:月曜日~金曜日 10:00~12:00 13:00~17:00
観光ADRセンター公式ホームページ内、お問い合わせフォームからもご相談受け付けております。
観光ADRセンター公式ホームページ内、お問い合わせフォームからもご相談受け付けております。
相談・調停申し立て受付
本センターでは、旅行や宿泊に関してのトラブルのご相談を最初に事務局が受け付けて、相談者の連絡先をうかがいます。後日、本センターが委嘱する弁護士(事件管理者)が相談者に対して、電話または面談等をして紛争の概要をを聴取し必要なご相談に答えます。相談者の紛争が調停になじむ事件であり、かつ相談者が希望すれば、調停申立てを事件管理者がサポートします。紛争の相手方が調停手続を応諾すれば、その後弁護士法律または観光学の教授等が調停人となって調停を行います。
金額が軽微であっても、調停によって合理的な解決が望めるものは、調停になじむ事件と見ています。
消費者からのご相談は勿論、事業者からのご相談も歓迎します。
本センターでの紛争調停の相談または調停申立ては、次の問い合わせフォームをご利用下さい。
問い合わせフォームを利用できない場合、電話からの相談等も受け付けています。
金額が軽微であっても、調停によって合理的な解決が望めるものは、調停になじむ事件と見ています。
消費者からのご相談は勿論、事業者からのご相談も歓迎します。
本センターでの紛争調停の相談または調停申立ては、次の問い合わせフォームをご利用下さい。
問い合わせフォームを利用できない場合、電話からの相談等も受け付けています。
TEL: 03-3985-4650
電話受付: 毎週月曜日~金曜日 10:00~12:00/13:00~17:00
電話受付: 毎週月曜日~金曜日 10:00~12:00/13:00~17:00
概要
「ADR」とは、Alternative Dispute Resolution の略称で、民事の法的紛争を訴訟以外の手段で解決する方法を言います。これには調停(第三者の調整により、当事者が解決内容を合意する。)や、仲裁(当事者が、解決内容を、第三者の判断に委ねる。)等があり、民間でも行うことができますが、「裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律」では、民間の調停機関を法務大臣が認証紛争解決事業者として認証し、これが行う調停に、公的な信頼性を与えるとともに、時効中断等の一定の法的効果を与えています。
◆センター長
安達 栄司 法学部教授・弁護士
◆副センター長
早川 吉尚 法学部教授・弁護士
◆センター員
川添 利賢 弁護士
東 徹 観光学部教授
橋本 俊哉 観光学部教授
野澤 正充 法学部教授
畑 敬 弁護士
山本 幸太郎 弁護士
眞砂 一也 弁護士
鍋島 智彦 弁護士
伊伏 正貴 弁護士
小池 修司 弁護士・観光学部兼任講師
安達 栄司 法学部教授・弁護士
◆副センター長
早川 吉尚 法学部教授・弁護士
◆センター員
川添 利賢 弁護士
東 徹 観光学部教授
橋本 俊哉 観光学部教授
野澤 正充 法学部教授
畑 敬 弁護士
山本 幸太郎 弁護士
眞砂 一也 弁護士
鍋島 智彦 弁護士
伊伏 正貴 弁護士
小池 修司 弁護士・観光学部兼任講師
本センターで行う調停について
申立人による申立て
本センター備付けの申立書で行います。申立書の作成については、事件管理者が助言します。
調停受理
申立書に必要な記載がなされないとき、申立手数料が納付されないとき、申立ての内容が不当な目的である等一定の場合には、受理されないことがあります。
相手方の調停手続応諾
調停受理通知書に同封した回答書に応諾の意思が表示されて返送されたときに調停手続が開始します。
調停人選定・調停委員会結成
調停人・仲裁人候補者の中から3人の調停人が選任されます。
手続終了
(1)相手方が手続に応ずることを拒否した場合、(2)調停受理通知書が相手方に配達されないために、又は配達されてから回答書が返送されずに3週間が経過したために、センター長が申立てを却下した場合には、手続が終了します。
調停期日の決定・通知
調停期日は、事件管理者が当事者のご都合を聞いて決めます。調停の場所は、原則として、立教大学池袋キャンパスの立教大学観光ADRセンター調停室です。
主張書面の作成・提出
主張書面の要否、論点等については、事件管理者が助言します。
調停期日
期日には、次の3種類があります。(1)調停期日=調停委員会が当事者の仲介をして合意の成立を図る期日です。(2)調停準備期日=調停期日に備えて、主張の整理や証拠の申出をする期日です。(3)証拠調べ期日=調停委員会が関係者から事情を聴取する期日です。
期日は1回で終わらず、続行されることもあります。
合意(和解)成立→和解契約書作成
当事者間に合意が成立したときは、当事者が署名押印して和解契約書を作成し、これに調停人が証人として署名押印し、調停手続は終了します。ただし、調停委員会がその合意を相当でないと認めるときは、調停人は署名押印を拒否できます。この場合、調停は続行されますが、当事者に合意内容を変更する意思がないときは、本センターの調停手続による和解は成立する見込みがないものとして、調停委員会は、和解が成立する見込みがない旨の決定をし、調停手続は終了します。
手続終了
(1)申立人が調停申立てを取り下げた場合、(2)相手方が調停手続終了の申出をした場合、(3)申立人が正当な理由なく期日に出頭しないことにより、調停委員会が調停申立てを却下した場合、(4)相手方が正当な理由なく一定回数以上期日に欠席したり、和解成立の見込みがない等の理由により、調停委員会が合意が成立する見込みのない旨の決定をした場合には、手続が終了します。
本センター備付けの申立書で行います。申立書の作成については、事件管理者が助言します。
調停受理
申立書に必要な記載がなされないとき、申立手数料が納付されないとき、申立ての内容が不当な目的である等一定の場合には、受理されないことがあります。
相手方の調停手続応諾
調停受理通知書に同封した回答書に応諾の意思が表示されて返送されたときに調停手続が開始します。
調停人選定・調停委員会結成
調停人・仲裁人候補者の中から3人の調停人が選任されます。
手続終了
(1)相手方が手続に応ずることを拒否した場合、(2)調停受理通知書が相手方に配達されないために、又は配達されてから回答書が返送されずに3週間が経過したために、センター長が申立てを却下した場合には、手続が終了します。
調停期日の決定・通知
調停期日は、事件管理者が当事者のご都合を聞いて決めます。調停の場所は、原則として、立教大学池袋キャンパスの立教大学観光ADRセンター調停室です。
主張書面の作成・提出
主張書面の要否、論点等については、事件管理者が助言します。
調停期日
期日には、次の3種類があります。(1)調停期日=調停委員会が当事者の仲介をして合意の成立を図る期日です。(2)調停準備期日=調停期日に備えて、主張の整理や証拠の申出をする期日です。(3)証拠調べ期日=調停委員会が関係者から事情を聴取する期日です。
期日は1回で終わらず、続行されることもあります。
合意(和解)成立→和解契約書作成
当事者間に合意が成立したときは、当事者が署名押印して和解契約書を作成し、これに調停人が証人として署名押印し、調停手続は終了します。ただし、調停委員会がその合意を相当でないと認めるときは、調停人は署名押印を拒否できます。この場合、調停は続行されますが、当事者に合意内容を変更する意思がないときは、本センターの調停手続による和解は成立する見込みがないものとして、調停委員会は、和解が成立する見込みがない旨の決定をし、調停手続は終了します。
手続終了
(1)申立人が調停申立てを取り下げた場合、(2)相手方が調停手続終了の申出をした場合、(3)申立人が正当な理由なく期日に出頭しないことにより、調停委員会が調停申立てを却下した場合、(4)相手方が正当な理由なく一定回数以上期日に欠席したり、和解成立の見込みがない等の理由により、調停委員会が合意が成立する見込みのない旨の決定をした場合には、手続が終了します。
具体的には、次のような紛争が考えられます。
- 取消料に関する紛争
- 予約の齟齬に関する紛争
- 旅行の手配に関する紛争
- イベントツアーに関する紛争
- 観光バス・観光タクシー・フェリー・クルージングに関する紛争
- 添乗員・現地ガイドに関する紛争
- サービスの表示に関する紛争
- ホテル・旅館の客室状況・食事・景観に関する紛争
- ホテル・旅館のサービスに関する紛争
- ホテル・旅館での食中毒に関する紛争
- 土産物に関する紛争
- 旅行先での負傷・発病に関する紛争
- 航空機乗継に関する紛争
- 格安航空券に関する紛争
- 海外旅行での両替に関する紛争
- 語学研修旅行に関する紛争
1. 紛争の分野・種類・範囲(規則第9条第1項第1号)
日本国内において締結された、
(1)旅行業を営む事業者と消費者との旅行契約に関する紛争
(2)ホテル営業、旅館営業又は簡易宿所営業を営む事業者と消費者との宿泊契約に関する紛争。
2. 手続実施者(調停人、あっせん人など)の選任方法(規則第9条第1項第2号)
運営委員会において、調停人・仲裁人候補者の中から調停人を3名選任します。
3名のうち少なくとも1名は弁護士が選任されます。
3. 手続実施者(調停人、あっせん人など)の職業・身分(規則第9条第1項第3号)
弁護士
立教大学観光学部又は法務研究科の専任教員
その他学識経験者
4. 通知・連絡の方法(規則第9条第1項第4号)
重要な書面による通知または書面の送付は当事者に直接手交し又は配達証明郵便により送付します。
その他の通知については、口頭、電話、ファクシミリ、電子メール、普通郵便その他適宜な方法で行います。
5. 手続の進め方(規則第9条第1項第5号)
「調停手続の流れ」をご覧下さい。
6. 手続を依頼する方法(規則第9条第1項第6号)
【申立人】
(1)申立書に住所・氏名等必要な事項を記載して頂き、センターに提出して下さい。
(2)申立書には必要な書類を添付して下さい。
(3)申立手数料として5,000円(税込)を納付して下さい。
【相手方】
センターに回答書を郵便又はファックスにおいて送付する方法によって、あっせんに応じる旨の意思を伝えて下さい。
7. 相手方が手続に応じるかどうかの確認方法(規則第9条第1項第 7号)
センターが申立受理後、相手方に対し手続の概要について記載した書面を送付し、電話又は面接にて調停手続について説明します。その上で、回答書をセンターに送付してください。
8. 提出された資料の保管、返還などの取扱方法(規則第9条第1項第8号)
提出された資料は、秘密保持のため施錠の出来る保管庫に保管し、手続終了後10年間保存します。
当事者から資料の返還の求めがあったときは、写しを作成し原本は返還します。
9. 当事者等の秘密の取扱方法(規則第9条第1項第9号)
本センターが行う調停手続は非公開とします。
調停手続に関与する者には、守秘義務を課しています。
10. 手続を終了させるための方法(規則第9条第1項第10号)
申立人は、調停手続の申立てを取り下げる旨を記載した書面をセンターに提出していただくか、調停期日に口頭でお伝えください。
相手方は、調停手続の終了を申し出る旨を記載した書面をセンターに提出していただくか、調停期日に口頭でお伝えください。
11. 報酬・費用の額や算定方法と支払方法(規則第9条第1項第11号)
当センターの手続費用は、次のとおりです。
調停手続を利用するためには、申立手数料が必要となります。また、事案によっては、和解成立手数料、鑑定の実費等及び通訳にかかる費用等が必要となる場合がございます。所定の金融機関の口座への振込みにてお支払いください。
(1)申立手数料:5,000円(税込)
(2)和解成立手数料
和解による解決によって得られる当事者の経済的利益が、以下に掲げる計算方法によって、100万円以上と算定されるとき、当事者は、和解契約書に定められた負担割合に従って、センターに対し、当該経済的利益額の5%を和解成立手数料として、お支払いください。
(経済的利益額の計算方法)
(ア)金銭債権 債権総額(利息及び遅延損害金を含む。)
(イ)将来の債権 債権総額から中間利息を控除した額
(ウ)継続的給付債権 債権総額の10分の7の額。ただし、期間不定のものは、7年分の額
(3)鑑定の実費等
鑑定に必要な旅費及び宿泊費等の調査経費については、予め、鑑定人予定者が算出した実費等の予算を、調停準備期日において当事者に提示し、当事者が負担について合意した場合に限り、合意した金額をお支払いいただきます。
(4)通訳にかかる費用等
通訳人、専門委員を選任する場合及び訳文作成、鑑定の委託をする場合には、予め、当事者が負担について合意した場合に限り、合意した金額をお支払いいただきます。
12. 苦情の取扱方法(規則第9条第1項第12号)
センター受付に、苦情申立書を提出し、センター長に苦情を申し立ててください。
センターは、苦情処理委員会を設置し、当該苦情の調査を行い、適宜の措置をとり、苦情申出者に対し、措置の結果を、書面で通知します。
日本国内において締結された、
(1)旅行業を営む事業者と消費者との旅行契約に関する紛争
(2)ホテル営業、旅館営業又は簡易宿所営業を営む事業者と消費者との宿泊契約に関する紛争。
2. 手続実施者(調停人、あっせん人など)の選任方法(規則第9条第1項第2号)
運営委員会において、調停人・仲裁人候補者の中から調停人を3名選任します。
3名のうち少なくとも1名は弁護士が選任されます。
3. 手続実施者(調停人、あっせん人など)の職業・身分(規則第9条第1項第3号)
弁護士
立教大学観光学部又は法務研究科の専任教員
その他学識経験者
4. 通知・連絡の方法(規則第9条第1項第4号)
重要な書面による通知または書面の送付は当事者に直接手交し又は配達証明郵便により送付します。
その他の通知については、口頭、電話、ファクシミリ、電子メール、普通郵便その他適宜な方法で行います。
5. 手続の進め方(規則第9条第1項第5号)
「調停手続の流れ」をご覧下さい。
6. 手続を依頼する方法(規則第9条第1項第6号)
【申立人】
(1)申立書に住所・氏名等必要な事項を記載して頂き、センターに提出して下さい。
(2)申立書には必要な書類を添付して下さい。
(3)申立手数料として5,000円(税込)を納付して下さい。
【相手方】
センターに回答書を郵便又はファックスにおいて送付する方法によって、あっせんに応じる旨の意思を伝えて下さい。
7. 相手方が手続に応じるかどうかの確認方法(規則第9条第1項第 7号)
センターが申立受理後、相手方に対し手続の概要について記載した書面を送付し、電話又は面接にて調停手続について説明します。その上で、回答書をセンターに送付してください。
8. 提出された資料の保管、返還などの取扱方法(規則第9条第1項第8号)
提出された資料は、秘密保持のため施錠の出来る保管庫に保管し、手続終了後10年間保存します。
当事者から資料の返還の求めがあったときは、写しを作成し原本は返還します。
9. 当事者等の秘密の取扱方法(規則第9条第1項第9号)
本センターが行う調停手続は非公開とします。
調停手続に関与する者には、守秘義務を課しています。
10. 手続を終了させるための方法(規則第9条第1項第10号)
申立人は、調停手続の申立てを取り下げる旨を記載した書面をセンターに提出していただくか、調停期日に口頭でお伝えください。
相手方は、調停手続の終了を申し出る旨を記載した書面をセンターに提出していただくか、調停期日に口頭でお伝えください。
11. 報酬・費用の額や算定方法と支払方法(規則第9条第1項第11号)
当センターの手続費用は、次のとおりです。
調停手続を利用するためには、申立手数料が必要となります。また、事案によっては、和解成立手数料、鑑定の実費等及び通訳にかかる費用等が必要となる場合がございます。所定の金融機関の口座への振込みにてお支払いください。
(1)申立手数料:5,000円(税込)
(2)和解成立手数料
和解による解決によって得られる当事者の経済的利益が、以下に掲げる計算方法によって、100万円以上と算定されるとき、当事者は、和解契約書に定められた負担割合に従って、センターに対し、当該経済的利益額の5%を和解成立手数料として、お支払いください。
(経済的利益額の計算方法)
(ア)金銭債権 債権総額(利息及び遅延損害金を含む。)
(イ)将来の債権 債権総額から中間利息を控除した額
(ウ)継続的給付債権 債権総額の10分の7の額。ただし、期間不定のものは、7年分の額
(3)鑑定の実費等
鑑定に必要な旅費及び宿泊費等の調査経費については、予め、鑑定人予定者が算出した実費等の予算を、調停準備期日において当事者に提示し、当事者が負担について合意した場合に限り、合意した金額をお支払いいただきます。
(4)通訳にかかる費用等
通訳人、専門委員を選任する場合及び訳文作成、鑑定の委託をする場合には、予め、当事者が負担について合意した場合に限り、合意した金額をお支払いいただきます。
12. 苦情の取扱方法(規則第9条第1項第12号)
センター受付に、苦情申立書を提出し、センター長に苦情を申し立ててください。
センターは、苦情処理委員会を設置し、当該苦情の調査を行い、適宜の措置をとり、苦情申出者に対し、措置の結果を、書面で通知します。
川添 利賢 弁護士
畑 敬 弁護士
東 徹 観光学部教授
玉井 和博 大妻女子大学教授
早川 吉尚 法学部教授・弁護士
安達 栄司 法学部教授・弁護士
森本 慎吾 弁護士
花岡 光生 弁護士
吉田 崇一郎 弁護士
山本 幸太郎 弁護士
眞砂 一也 弁護士
橋本 俊哉 観光学部教授
上田 美帆 弁護士
小池 修司 弁護士・観光学部兼任講師
薬師丸 正二郎 法学部特任教授
関口 康晴 弁護士
鍋島 智彦 弁護士
伊伏 正貴 弁護士
畑 敬 弁護士
東 徹 観光学部教授
玉井 和博 大妻女子大学教授
早川 吉尚 法学部教授・弁護士
安達 栄司 法学部教授・弁護士
森本 慎吾 弁護士
花岡 光生 弁護士
吉田 崇一郎 弁護士
山本 幸太郎 弁護士
眞砂 一也 弁護士
橋本 俊哉 観光学部教授
上田 美帆 弁護士
小池 修司 弁護士・観光学部兼任講師
薬師丸 正二郎 法学部特任教授
関口 康晴 弁護士
鍋島 智彦 弁護士
伊伏 正貴 弁護士
費用について
①申立ご相談:無料です。
②調停手続きご依頼:申立手数料として5,000円(税込)を納付して頂きます。
③和解成立手数料:和解による解決によって得られる当事者の経済的利益が、以下に掲げる計算方法によって、100万円以上と算定されるとき、当事者は、和解契約書に定められた負担割合に従って、センターに対し、当該経済的利益額の5%を和解成立手数料として、お支払いください。
※詳しくは、当ホームページ内「立教大学観光ADRセンター調停要綱」をご参照ください。
②調停手続きご依頼:申立手数料として5,000円(税込)を納付して頂きます。
③和解成立手数料:和解による解決によって得られる当事者の経済的利益が、以下に掲げる計算方法によって、100万円以上と算定されるとき、当事者は、和解契約書に定められた負担割合に従って、センターに対し、当該経済的利益額の5%を和解成立手数料として、お支払いください。
※詳しくは、当ホームページ内「立教大学観光ADRセンター調停要綱」をご参照ください。